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日本手術支援画像技術学会 定款

日本手術支援画像技術学会定款

 

第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は日本手術支援画像技術学会と称する。英文名はJapanese Society of Surgical support Imaging Technology(略称:JSSIT)とする。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を埼玉県さいたま市に置く。本会は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な場所に置くことができる。
(目的)
第3条 本会は、わが国における手術支援画像に関する基礎及び応用技術研究の促進を図り、得られた知見・見識を広く国民に還元するとともに、人類の福祉・医療に貢献することを目的とする。
(事業の種類)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)手術支援画像技術学に関する学術集会、セミナー、講演会等の開催
(2)会誌、図書、ホームページ等による手術支援画像技術学に関する情報提供
(3)認定技師の養成・更新など認定に関する事業の促進
(4)その他,本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会 員
(種別)
第5条 本会の会員は次の4種とする。
(1)正会員 本会の目的に賛同し、入会手続きをおえた個人
(2)学生会員 本会の目的に賛同し、学生会員として入会手続きをおえた個人(大学在学中に限る。社会人大学生は含まない)
(3)賛助会員 本会の目的に賛同し、賛助するために入会した個人及び団体
(4)名誉会員 別途定められた細則に基づき、本会に対して、永年にわたる顕著な貢献のあった者で、理事会において推薦され,総会にて承認された個人
2 名誉会員の推薦基準は理事会において別に定めるものとする。
(入会)
第6条 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
2 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第7条 会員は、会費納入規程において別に定める会費を入会時に納入しなければならない。
2 会費は定められた期日までに一括納付とする。
(会員の資格の喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
(退会)
第9条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1)この定款に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会費の不返還)
第11条 既に納入した会費は、これを返還しない。

第3章 役 員 等
(種別及び定数)
第12条 本会に次の役員を置く。
(1)理事8人以上20人以内
(3)監事2人以内
(選任等)
第13条 理事及び監事は、総会の決議において選任する。
2 理事のうち、理事長1名を互選する。
3 副理事長1名、業務執行理事は5名以内とし、理事長が指名する。
4 理事は、会員歴を1年以上有する者とする。
5 監事は理事を兼ねることができない。
(職務)
第14条 理事長は、本会を代表してその業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、本会の業務について本会を代表しない。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより本会の業務を分担執行する。
5 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき本会の業務を執行する。
6 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2)本会の財産の状況を監査すること
(3)前2号の規定による監査の結果、本会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること
(5)理事の業務執行の状況又は本会の財産の状況について、理事に意見を述べること
(任期等)
第15条 理及び監事の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、辞任又は任期満了により退任した後も、後任の役員が選任されるまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。
3 補欠により就任した役員の任期は、それぞれの前任者の任期の残存期間とする。
(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の2分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第17条 理事及び監事は、総会の議決において解任することができる。
2 前項により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第18条 役員は、役員業務に対して無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において定める総額の範囲内で,総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 前項の規定にかかわらず,理事及び監事には費用を弁償することができる。


第4章 会 議
(種別)
第19条 本会の会議は、総会及び理事会とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第20条 総会は、正会員及び名誉会員をもって構成する。
(総会の権能)
第21条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散及び合併
(3)会員の除名
(4)理事及び監事の選任又は解任
(5)事業計画及び予算
(6)事業報告及び決算
(7)解散時の残余財産の帰属
(8)その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第22条 通常総会は、毎年1回事業年度末日後3ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき
(3)監事が第14条第6項第4号の規定に基づいて招集するとき
(総会の招集)
第23条 総会は、前条第2項3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的な方法により、開催日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
4 総会は,理事会の決議により,会員専用メーリングリストをもって通知されたメール会議を総会の開催とみなすことができる。
(総会の議長)
第24条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第25条 総会は、正会員総数の5分の1以上の委任状を含めた出席がなければ開会することはできない。
(総会の議決)
第26条 総会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会表決権)
第27条 総会における議決権は,会員1名につき1個とする。
(総会の議事録)
第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人が、記名押印又は署名しなければならない。
(理事会の構成)
第29条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会には監事に同席する機会を与えなければならない。
3 理事会には,理事が指名し理事長が認めた場合のみ同席させることができる。
(理事会の権能)
第30条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第31条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき
(理事会の招集)
第32条 理事会は、前条第2号の場合を除き理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電磁的な方法により、開催日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第33条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(理事会の定足数)
第34条 理事会は、理事総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
(理事会の議決)
第35条 理事会における議決事項は、第32条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3  監事及び名誉会員は,理事会に出席して意見を述べることができる。
(理事会の議事録)
第36条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。
(常務理事会)
第37条 本会に常務理事会を置く。
2 常務理事会は、理事長、副理事長と業務執行理事を持って構成する。
3 常務理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務運営の年間計画案を策定し、理事会に提出すること。
(2)業務の適正を確保するために必要な体制の運用及び改善についての意見を理事会に提出すること。
(委員会)
第38条 本会は、業務運営上必要と認めるときは理事会の決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、理事会において選任および解任する。
3 委員会は、その目的に関する検討結果を理事会に報告しなければならない。
4 委員会の任務、構成および運営に関し必要な事項は、理事会において定める「委員会設置及び運営に関する規程」による。

第5章 資 産
(資産の構成)
第39条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収益
(5)事業に伴う収益
(6)その他の収益
(資産の管理)
第40条 本会の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第6章 会 計
(事業年度)
第41条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第42条 本会の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度開始前に理事長が作成し、理事会の承認を得なければならない。
(暫定予算)
第43条 前条の規程にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予備費の計上)
第44条 予測しがたい支出に充てるため、相当額の予備費を計上することができる。
(予算の流用)
第45条 予算の執行に当たり、理事長が特に必要と認めたときは、科目相互間において資金を流用することができる。
(予備費の使用)
第46条 予備費を支出する必要のあるときは、理事長の承認を得て行い、理事会に報告しなければならない。
(事業報告及び決算)
第47条 本会の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)
第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第49条 本会が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の過半数による議決を得なければならない。
(解散)
第50条 本会は、総会の決議により解散する。
(残余財産の帰属)
第51条 本会が解散したときに残存する財産は総会において議決したものに譲渡するものとする。
(合併)
第52条 本会は,総会の決議により他の団体等と合併することができる。

第8章 雑 則
第53条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定めることができる。
(細則)
附則
1 この定款は、本会の成立の日から施行する。
2 本会の設立当初の役員は、次のとおりとする。
理事長     平野 透
副理事長    金沢 勉
業務執行理事  富田博信
業務執行理事  木暮陽介
理事      田仲健朗
理事      小林隆幸
理事      北川 久
理事      坂本 崇
理事      大村知己
理事      横町和志
理事      鷲塚冬記
理事      城處洋輔

監事      石風呂実
監事      井田義宏
3 本会の設立当初の理事並びに監事の任期は、本会の成立の日から2年後の事業年度に関する定時総会終了までとする。
4 本会の設立当初の事業計画及び予算は、第41条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5 本会の設立当初の会費は第7条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)正会員 1,000円
(2)学生会員 0円
(3)賛助会員(個人及び団体)一口 30,000円
(4)名誉会員 0円
(5)顧問 0円

 

 

日本手術支援技術学会諸規程


制定 令和7年5月20日

1 総会議事規程
2 理事会等の運営に関する規程
3 役員選挙管理規程
4 入会・退会等に関する規程
5 会費等納入規程
6 委員会設置および運営に関する規程
7 委員会業務に関する規程
8 事務所規程
9 謝金規程

総会議事規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、日本手術支援画像技術学会(以下、「本会」という)定款第20条に定める総会を適正に運用するために必要な事項を定める。
(構成)
第2条 総会は正会員で構成される。
(審議)
第3条 議案は、原則として1件ずつ審議される。

第2章 召集
(総会の通知)
第4条 総会を招集するときは、会議の日程、場所、目的及び審議事項を記載した電子媒体、書面などにより、少なくとも5日前に会員に通知しなければならない。
第5条 オンラインで総会を開催する場合は第4条を適用する。

第3章 総会運営委員会
(総会運営委員会)
第6条 総会は、会員の定足数の確認ならびに総会の運営を民主的かつ効率的に運用を図るため、総会運営委員会を設ける。
2 総会運営委員は会員から選出する。
3 総会運営委員会は委員の互選によって委員長を選出する。
4 役員は総会運営委員を兼ねることができない。
(審議)
第7条 総会運営委員会は、次の事項を審議し、その結果を総会にはかり、承認を得た上で実施する。
(1) 会員定足数の確認
(2) 議長団の選出手続き
(3) その他総会運営について必要事項
(任期)
第8条 総会の開催通知を発した時から総会の終了の時までとする。

第4章 議長及び職員
(議長・職員)
第9条 総会は、議事運営のため議長1名と書記1名、採決係若干名、会場整理係若干名の総会職員を置く。
2 議長は立候補制とする。
3 総会職員は議長が指名する。
(運営)
第10条 議長は、議事を統括する。
2 総会運営委員長は、第1条の目的を遂行するために、議長に対して必要に応じ、助言及び指導を行うことができる。

第5章 議事
(議事内容)
第11条 議事は、上程されている議題に関係したものでなければならない。
2 動議の提案がなされたときは、議長は、会議にはかり、その採否を決めなければならない。
(議事録)
第12条 総会の議事については、総務委員長が議事録を作成し、総務委員長が保管する。

第6章 採決
(採決の宣言)
第13条 議長は、採決しようとする議案の内容と採決の方法を明瞭に会議に告げ、その確認を得たうえで採決に入ることを宣言する。
(採決の方法)
第14条 採決の方法は、挙手とする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、定款第27条に規定するあらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的な方法をもって表決する。
(採決の順序)
第15条 採決の順序は、原則として原議案に対する否決、保留、賛成の順序で行う。

第7章 雑則
(規程の改廃)
第16条 本規程の改廃は、理事会の議決によるものとする。

附則
1 この規程は、令和7年(2025年)5月20日から施行する。

理事会等の運営に関する規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、日本手術支援画像技術学会(以下、「本会」という。)定款第29条に定める理事会を適正に運用するために必要な事項を定める。

第2章 理事会の構成及び権限
(構成)
第2条 理事会は、すべての理事で構成される。
(理事の担務)
第3条 理事及び業務執行理事の担務は、原則として役員改選初年度の第1回理事会において理事長より指名され、必要に応じて理事長が指名する常置委員会を担務しなければならない。
(権限)
第4条 理事会は、次の職務を行う。
2 本学会の業務遂行の決定。
(決議事項)
第5条 理事会が決議すべき事項は、次のとおりとする。
(1)重要な業務遂行の決定
(2)理事長及び副理事長の選定
(3)総会に付議すべき事項の決定
(4)重要な財産の処分及び譲り受け
(5)重要な組織の設置、変更及び廃止
(6)事業計画案及び収支予算案の承認
(7)事業報告及び収支計算書等の承認
(8)その他、理事会が必要と認める事項
(報告義務)
第6条 理事長及び業務執行理事と理事、並びに委員会の委員長は、理事会で自己の職務の遂行状況を報告しなければならない。

第3章 理事会等の種類及び開催
(種類及び開催)
第7条 理事会は通常理事会と臨時理事会とする。常務理事会も同じとする。
2 通常理事会は年2回以上、定期的に開催する。
3 臨時理事会は、次の各号に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3)前号の請求があった日から1週間以内に理事を招集するものとする

第4章 理事会の議事
(議長)
第8条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。常務理事会も同じとする。
(決議方法)
第9条 理事会に付議された事項は、理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。ただし、この場合において議長は、理事として表決に加わることができない。常務理事会も同じとする。
2 第1項の場合において、可否同数のときは議長の表決により、これを決する。
(監事の出席)
第10条 監事は、理事会に出席し、必要な場合には意見を述べることができる。常務理事会も同じとする。
(議事録)
第11条 理事会の議事については、 総務委員が議事録を作成し、事務局が保管する。 常務理事会も同じとする。

第5章 補則
(規程の改廃)
第12条 本規程の改廃は、理事会の議決によるものとする。

附則
1 この規程は、令和7年(2025年)5月20日から施行する。

役員選挙管理規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、日本手術支援画像技術学会(以下、「本会」という)定款第13条の規定に基づき、役員選挙に関して必要な事項を定める。
(選挙管理委員会)
第2条 選挙管理委員会(以下、「委員会」という)は、役員選挙を行う準備から選挙完了までの手続きを施行する。
(選挙管理委員会の設立)
第3条 役員の任期満了到来の6ヶ月前までに設置する。
(選挙管理委員)
第4条 選挙管理委員(以下、「委員」という)は、理事会で選出し、理事長が委嘱する。
2 選挙管理委員長(以下、「委員長」という)は、委員の互選により選任する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、委嘱された日から選挙完了までとする。
2 委員に欠員が生じたときは、理事会が後任者を選出し、理事長が委嘱する。

第2章 選挙
(選挙の公示)
第6条 立候補者の募集は、投票期間の初日から遡って3ヶ月前までに行わなければならない。
(選挙人及び投票)
第7条 選挙人は、正会員とする。
2 投票は厳密かつ公正な投票を行う。
(当選者の確定)
第8条 委員長は、役員候補者を確定し、理事長に報告する。
2 立候補者数が定数または定数に満たない場合は、無投票当選とする。
(当選者の公示)
第9条 理事長は、選挙結果を選挙人に電磁的方法により公示しなければならない。

第3章 雑則
(改廃)
第10条 この規程の改廃は、理事会の議決により行う。

附則
1 この規程は、令和7年(2025年)5月20日から施行する。

入会・退会等に関する規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、日本手術支援画像技術学会(以下、「本会」という)定款第6条及び第9条に定める入会、退会のほか、会員の異動について適正な会員管理を行うことを目的とする。

第2章 会員の異動
(入会)
第2条 本会に入会しようとする者は、所定の様式(様式1)もしくは会員情報システムにより入会申請を行い、初年度会費を所定の納入方法により本会に納めるとする。
(入会日)
第3条 入会日は、前条による入会申請により、理事会で承認を受け、会費等を納入した日とする。
(会員名簿)
第4条 入会者は、会員の種別ごとに会員名簿に登録し、本会事務局が保管する。
(異動)
第5条 会員は、入会時に届出た事項に異動が生じた場合は、速やかにその旨を本学会事務局へ届け出るものとする。
(退会)
第6条 定款第9条の定めにより本学会を退会しようとする者は、所定の様式(様式2)の退会届出を本会事務局へ届け出るものとする。ただし、退会までの未納会費は納入するものとする。
(退会日)
第7条 退会日は、前条による退会届により理事長が退会届を受理した日とする。
(除名)
第8条 会員は、定款第10条の定めにより除名が決定されたのち、理事長は当該会員に対し書面にて除名の旨を通知する。
(会員の資格喪失)
第9条 定款第8条による資格喪失の日は、理事会が資格喪失を承認した日とする。
(再入会)
第10条 再入会を希望する場合は、第2条の規定を準用する。なお、未納会費を納入しなければ再入会できないこととする。

第3章 雑則
(規程の改廃)
第11条 本規程の改廃は、理事会の議決によるものとする。

附則
1 この規程は、令和7年(2025年)5月20日から施行する。

会費等納入規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、日本手術支援画像技術学会(以下、「本会」という)定款第7条に定める会費についての必要事項を定め、適正な会費管理を行うことを目的とする。

第2章 会費の納入
(会費等)
第2条 本会に入会しようとする者は、定款第7条の定める会費を納入するものとする。
2 会員は定款第7条第2項により年会費を納入するものとする。
3 学術大会等の参加費は別に定める。
(納入方法及び期限)
第3条 会費納入は、本会指定の納入方法に従い、納めるものとする。
2 納入期限は、当該年月の9月30日とする。ただし、新入会及び年度途中の入会者は、この限りではない。

第3章 雑則
(規程の改廃)
第4条 本規程の改廃は、理事会の議決によるものとする。

附則
1 この規程は、令和7年(2025年)5月20日から施行する。

委員会設置および運営に関する規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は日本手術支援画像技術学会(以下、「本会」という)定款第4条に基づき本学会の目的を達成するために必要な委員会の設置および運営について定める。
(委員会の種類)
第2条 委員会は通常の委員会と特別委員会にわける。
第3条 委員会は、本学会の業務を遂行するために設置するもので次の委員会とする。
1 総務委員会
2 財務委員会
3 学術委員会
4 教育委員会
5 認定・試験委員会
6 編集・出版委員会
7 広報委員会
8 渉外委員会
第4条 特別委員会は、特定の事業を遂行するとき必要に応じて期間を限定し、理事会の承認を経て設置することができる。

第2章 細則
(委員の構成)
第5条 委員会の委員構成は、次のとおりとする。
2 委員会は委員長、ならびに委員より構成する。
3 委員の選任にあたっては、委員長の推薦により理事会の承認を得るものとする。
4 委員長は理事長が任命する。
5 委員長は委員の中から副委員長を指名する。
(委員会の業務)
第6条 委員会は別に定める規程に基づき次の業務を行うものとする。
2 委員会は理事会の承認を得た年度事業を推進する。
3 委員会の活動は,その都度理事会に報告し,必要により理事会の承認を得るものとする。
4 委員会は次年度計画を立案し,理事会に提案する。
5 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
(開催報告)
第7条 委員会等の開催報告は次のとおりとする。
2 会議終了後1カ月以内に所定の様式をもって理事長に報告しなければならない。

第3章 雑則
(規程の改廃)
第8条 本規程の改廃は、理事会の議決によるものとする。

附則
1 この規程は、令和7年(2025年)5月20日から施行する。

委員会業務に関する規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、日本手術支援画像技術学会(以下、「本会」という)定款第4条ならびに第39条4に基づき、委員会の業務範囲について定める。

第2章 細則
(総務委員会の業務)
第2条 総務委員会は本会に関する総務、庶務等の事務処理を健全かつ有効に会務運営することを担務する。
2 委員会の業務は次のとおりとする。
(1)会務に関する事務的処理、管理に関すること
(2)総会運営および理事会に関すること
(3)諸文書および諸規程の保存、管理に関すること
(4)会務監査に関すること
(5)会員個人情報の管理に関すること
(6)その他の庶務事項に関すること
(財務委員会の業務)
第3条 財務委員会は本会に関する財務管理について健全かつ有効な会務運営を図るために運用統括、推進することを担務する。
2 委員会の業務は次のとおりとする。
(1)一般会計の予算、決算に関すること
(2)特別会計の予算、決算に関すること
(3)学会財務の管理、運用および契約に関すること
(4)会務監査のうち財務に関すること
(5)その他の財務に関すること
(学術委員会の業務)
第4条 学術委員会は手術支援画像に関する技術学に関連する研究ならびに学術調査の推進および普及活動を担務する。
2 委員会の業務は次のとおりとする。
(1)手術支援画像に関する技術学に関連する研究の推進に関すること
(2)学術に関連する企画および調査に関すること
(3)共同研究に関する分科会(専門部会)間の連携および企画・運営に関すること
(4)学術大会、講演会、セミナー等の企画・運営および参加者名簿等の管理に関すること
(5)講演テーマ、講師の選考
(6)国内、海外での研究発表、論文化への相談窓口
(7)研究発表、論文などデータベース化
(8)学術研究に関すること
(教育委員会の業務)
第5条 教育委員会は手術支援画像に関する技術学に関連する教育コンテンツの作成ならびに画像作成技術の推進および普及活動を担務する。
2 委員会の業務は次のとおりとする。
(1)手術支援画像に関する技術学に関連する教育コンテンツの作成に関すること
(2)教育に関連する企画および調査に関すること
(3)ハンズオンセミナー等の企画・運営および参加者名簿等の管理に関すること
(4)ハンズオンセミナーのテーマ、講師の選考
(5)教育研究に関すること
(認定・試験委員会の業務)
第6条 認定・試験委員会は認定、更新事業について健全かつ有効な運用統括、推進することを担務する。
2 委員会の業務は次のとおりとする。
(1)認定試験に関する受験資格を審査すること
(2)認定試験問題の作成者の選定
(3)認定試験の開催運営に関すること
(4)認定試験の評価・採点に関すること
(5)認定資格審査、認定資格更新審査に関すること
(編集・出版委員会の業務)
第7条 編集・出版委員会は学会誌の編集、発刊ならびに学会内外の学術情報の収集、紹介および登録することを担務する。
2 委員会の業務は次のとおりとする。
(1)編集、発行企画に関すること
(2)投稿論文の審査に関すること
(3)学会誌の編集、発行に関すること
(4)文献ならびに関連雑誌の管理紹介に関すること
(広報委員会の業務)
第8条 広報委員会は手術支援画像における放射線技術学の有用性の啓発と、学会事業の広報に関すること、ならびに、国内外の関連団体との連携協調について管理することを担務する。
2 委員会の業務は次のとおりとする。
(1)学会事業の広報に関すること
(2)国内における関係省庁・関連学会・関連団体との連携協調の管理
(3)国内における関係省庁・関連学会・関連団体との共同による企画などの広報に関する立案
(4)本学会から学会外のメディアによる広報に関すること
(5)相談、問合せの対応に関すること
(6)本学会が主催する学術大会、学術セミナー等の広報に関すること
(7)ホームページの掲載内容に関すること
(8)SNS(Social Network system)の編集・広報に関すること
(9)情報セキュリティーポリシーの策定に関すること
(渉外委員会の業務)
第9条 渉外委員会は手術支援画像における放射線技術学の有用性の啓発と、学会事業の広報に関すること、ならびに,国内の関連団体との連携協調について管理することを担務する。
2 委員会の業務は次のとおりとする。
(1)国内における関係省庁・関連学会・関連団体との共同による企画などの立案
(2)海外の関連学会・関連団体との連携、および折衝、要請に関すること

第3章 雑則
(規程の改廃)
第10条 本規程の改廃は、理事会の議決によるものとする。

附則
1 この規程は、令和7年(2025年)5月20日から施行する。

事務所規程
第1章 総則
(総則)
第1条 この規程、日本手術支援画像技術学会(以下、「本会」という)の事務所は定款第2条に基づきこの規程による。

第2章 事務所
(事務所)
第2条 事務所は埼玉県さいたま市北区宮原町2丁目51番39に置く。

第3章 雑則
(規程の改廃)
第3条 本規程の改廃は、理事会の議決によるものとする。

附則
1 この規程は、令和7年(2025年)5月20日から施行する。

謝金規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、日本手術支援画像技術学会(以下、「本会」という)定款第4条の本会の事業に伴う謝金の支払いに関して必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲等)
第2条 本規程は、本会が主催する学術大会、講演会・セミナー等において講演や講義を行う本会が依頼する講師等に対する講演謝金に適用する。

第2章 細則
(謝金等の支払基準)
第3条 講演会・ セミナー等において講演や講義を行う講師等に対する講演の謝金は原則として下記の基準を上限とする。ただし、理事会決議により講演や講義を行う講師等によっては、謝金上限基準の変更を可とする。
(1)学術大会等の講演(30分以上)30,000円(非会員)(税込)
(2)学術大会等の講演(30分未満)15,000円(非会員)(税込)
(3)会員による講演10,000円(税込)
(謝金の支払方法)
第4条 謝金は支払い対象者が指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払う。ただし、口座への振込によることができない場合は他の方法により支払うことができる。謝金の支払いにあたっては、本会は法令の定めるところに従って所得税の源泉徴収を行ったうえで、その残額を支払う。前項の規定にかかわらず、法人に対して謝金を支払う場合は源泉徴収を行わない。
(費用)
第5条 交通費及び宿泊費を要した場合は、本会旅費規程を準用して支払う。

第3章 雑則
(規程の改廃)
第6条 本規程の改廃は、理事会の議決によるものとする。

附則
1 この規程は、令和7年(2025年)5月20日から施行する。
 

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